「弁護士ドットコム」でWebに関する法律相談を調べてみた。その2。

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弁護士ドットコム|無料法律相談・弁護士/法律事務所検索ポータル

ふと思い立って法律相談ポータルサイト「弁護士ドットコム」でWebに関する法律相談を調べつつピックアップしてみました・・・その2です。ちなみに前回の記事はこちらからどうそ。

 

気になる法律相談(1)

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爆笑問題・田中さんがファンにキレた! 「ネットに書く」と告げるのは「脅迫罪」か?

脅迫罪は「生命、身体、自由、名誉または財産に対し、害を加える」旨を告知して人を脅迫することによって成立するので、今回の「ネットに書くぞ」という言葉が「誹謗中傷するような内容を書くぞ」という趣旨で言ったとして、さらに実際に誹謗中傷が書かれたのであれば、脅迫罪が成立するかもしれないみたいです。ただ「発言」だけで実際の行動(ネットへの書き込み)がない場合には脅迫罪を問うことは難しいみたいですね。

*さらに詳しくは記事をチェックしてみて下さい。 

 

気になる法律相談(2)

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芸能人のデート現場をツイッターで「暴露」 カフェ店員が訴えられる可能性はあるか?

人には「プライバシー権(私生活をみだりに公開されない法的な保障ないし権利)」がありますので、プライバシー権の侵害(民法709条の不法行為)として損害賠償が認められる可能性があるみたいです。ただし、表現の自由とのバランスがあったり、政治家や芸能人などは「一定限度においてプライバシー権を放棄しているとみるべきだ」という見解もあるみたいなので、一概には判断できないみたいです。

*さらに詳しくは記事をチェックしてみて下さい。 

 

気になる法律相談(3)

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もし自分が突然、死んでしまったら――「SNSのアカウント」は誰が引き継ぐの?

相続に関する条文には「相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する」と書かれているので、SNSに関する権利も承継されると考えるのが普通に思えるが、上記条文の例外として「被相続人の一身に専属したものは、この限りではない」とされているので、SNSのアカウントは承継されないと考えることもできるようです。

*さらに詳しくは記事をチェックしてみて下さい。 

 

個人的な感想 

たまに、自分が死んだ後にブログやTwitterとかはどうなるのかなー、とかボンヤリ考えたりすることもありますが、個人的には遺族に承継しないでほしいですねー。なんとなく恥ずかしいので(笑)